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*&date(Y-n-j[lL],2016/6/6);
協働労働の協同組合では理念上は代表者も労働者であるはず。
管理と経営は違う。

日本のワーカーズコープなどでは、企業組合などの組織形態をとっている場合が多いが、代表者の身分はどのようになっているのだろう。
そんな基本的な事も理解出来ないない状態では、経営不在に陥ってしまう。

協同組合であっても、代表者は事業主と考えられる。事業主は労働者では無いとするのが、日本の労働法制の基本原則。
経営とはやりたい事を持続するための意思であり、それを実現する行為だ。

従って、労働者としての諸権利は代表者には保証されない。
労働者の報酬は労働に対する対価だが、経営者の報酬は事業成果からのみ得られる。

事業の経営状態がどうであっても、倒産するまで労働者には給与が支払われる。

倒産しても失業者としての保証を得られ再雇用のための支援がある。

名誉職的な位置づけで現役の従事組合員では無く、第一線を引退した人を、代表においておくというのもひとつの方法かもしれない。
[CR]
だがその場合も、業務執行権者としての法的な責任は代表者個人に集中することになる。
[CR]
組合員は経営者であるから労働者とは認められないという考え方もある一方で、組合を名乗っていても個人事業とほとんど変わらない経営実態になっている組合もある。
[CR]
組合員は労働者では無いということを悪用したブラックな偽装協同組合もありえる。
経営者の身分保障はいかなる場合にも一切存在しない。

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